| 都市計画 |
| 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の規定によって定められたもの。都市計画には、@市街化区域と市街化調整区域A地域地区B促進区域C都市施設D市街地開発事業E市街地再開発事業等予定区域F地区計画等の7種類がある。都市計画を定めるのは都道府県知事または市町村で、いったん都市計画が決定されると一定の建築行為などが規制される。 |
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| 都市計画区域 |
| 都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域や住宅都市、工業都市として新たに開発・保全する必要がある区域のこと。 |
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| 都市計画税 |
| 市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられる。 |
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| 都市計画法 |
| 都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、昭和43年に制定された法律のこと。@都市計画区域を定める際に、市街化区域と市街化調整区域に区分したり、用途地域や特別用途地区を指定することA都市計画の策定権限の都道府県知事や市町村への委譲と法定手続きを定めることB開発許可制度によって、都道府県知事等が一定の開発行為に許可を与えること、など都市計画に関する基本的な法律である。 |
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| 土地区画整理事業 |
| 土地区画整理法の基づいて、都市計画区域内で、土地の区画形質の変更をしたり、道路や公園など公共施設の新設や変更行う事業のこと。土地区画整理事業によって、換地〈かんち〉される宅地の面積が従前の面積より減少する〈「減歩〈げんぶ〉」という。ことによって、公共施設用地を生み出し、宅地の利用増進を図るのが目的。〉 |
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| 都道府県知事免許 |
| 宅建業で、一つの都道府県のみに事務所を設置する場合に、都道府県知事が与える免許のこと。 建設大臣免 |
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| 取引条件有効期限 |
| 価格や入居までのスケジュール、住宅ローンなど、その不動産広告で表示されている条件で取り引きできる期限のこと。有効期限前に値上げすることは「不当表示」とされる。 |
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| 取引態様 |
| 宅建業者が宅地建物の取り引きを行う場合の立場を示したもの。主に次の3種類がある。@売主A代理B媒介〈仲介〉 |
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| 2項道路 |
| 昭和25年11月25日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ、「みなし道路」ともいう。幅員4m以下でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。ただし、平成4年の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、4mの幅員を確保するため、セットバックが義務付けられている。セットバック |
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| 24号給湯器 |
| 24号とは、「水温から25℃上昇させたお湯」を1分間に24リットル出せる能力があることで、キッチン、浴室、洗面室などで同時のお湯を使っても、湯量が減ったり、湯温が下がったりしない大容量の給湯器のこと。 |
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| 年金住宅融資 |
| 年金福祉事業団が厚生年金保険や国民年金の加入者を対象に行う住宅融資のこと。年金への加入期間が3年以上で、最近2年間、継続して加入していなくてはならない。融資額は加入期間によって異なり、10年以上だと多くなる。公庫併せ貸しを利用する場合は、公庫の返済額を合わせた毎月返済額の5倍以上の月収があることが要件。 |
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| 延べ床面積 |
| 建築物の各階の床面積の合計のこと。容積率によって、建てることのできる延べ床面積の限度が決められる。 |
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| 媒介契約 |
| 宅地・建物の売買・交換や賃借のなかだちを、宅建業者に依頼する契約のこと。媒介契約を締結すると、媒介契約の内容や報酬等を記載した書面を作成し、依頼者に交付することが義務付けられている。媒介契約には、3つの形式がある。@一般媒介契約A専任媒介契約B専属専任媒介契約 |