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建設大臣免許
宅建業で、2つ以上の都道府県で事務所を設置する時に建設大臣が与える免許のこと。 都道府県知事免許
建築確認
特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築物の敷地・構造・建築設計に適合しているか、建築主事の「確認」を受けること。
建築基準法
昭和25年に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守る。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。
建築協定
土地所有者や借地権者が個別地域における住環境を守るため等に、敷地や位置、構造、形態、デザイン、建築設備の基準について取り決める協定のこと。建築協定の効力は、後に協定区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされている。
建築条件付き土地
売買契約の際に「契約後3ヵ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶことで、「停止条件付き宅地」ともいう。建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返却される。この建築請負契約での請負人(建築業者)は、「土地の売主」か「売主の100%出資の子会社」か「販売代理」の三者に嗅ぎられる。購入者が勝手に建築業者を見つけてきて、その業者に頼むことはできない。
建築面積
建築物の建っている面積のことで、1階の床面積にほぼ等しい。建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされている。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(通常は1階の床面積)の割合。防火や非難路、通風、採光などを確保するため、建築基準法のよって建ぺい率の限度が定められている。都市計画区域内では、用途地域の種別に応じて、建ぺい率の限度が決められている。
権利金
借地権や借家権の設定・移転の対価として支払われる金銭で、返還しないもののこと。
公開空地
集合住宅の敷地内だが、一般の歩行者が自由に通行したり利用したりできる、建物で覆われていない土地のこと。総合設計制度で、敷地内の空地のうち一般に公開される部分を公開空地と呼ぶ。
高規格住宅
耐久性、居住性、安全性等住宅の基本的性能が優れているうえ、21世紀に向けて魅力ある住宅づくりに必要なニーズや技術水準を有するとして、住宅金融公庫が認めた住宅のこと。「提案型」と「一般型」及び「環境配慮型」があり、いずれも通常の公庫融資に加えて割増融資を受けられる。
公庫併せ貸し
公庫融資を併用することを条件に利用できる年金融資のこと。勤務先に事業主転貸融資制度がない厚生年金保険の加入者と、国民年金の加入者が利用できる。申込者が多い時は、抽選となる。
公庫融資付き住宅
事前に住宅金融公庫の検査を受けて合格した新築住宅で、購入者は公募され、抽選によって決定することが義務づけられている。「優良分譲住宅購入融資」「公社分譲住宅融資」を利用する住宅がこれにあたり、融資の申し込みは1年中可能
 

神戸リアルターズクラブ/不動産情報
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